誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面。

個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出。(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はない。)

法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる物がいる場合は、当該人物は管理者用の誓約書を記載して提出しなければならない。(当該人物の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はない。)

本人が内容を確認のうえ、本人の署名又は記名押印しなければならない。

外国人は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、

上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」

と記載すること。

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