法人の定款

法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要。

法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」をあわせて提出する。

定款は、コピーで可であるが、末尾に、

 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印

と朱書・押印したもの。

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